2018-02-14 第196回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
公的な支援がこれ若者に限らず全般的に弱い中で、家族で支え合わざるを得ないというところがあって、それが結果的にその家族の共倒れ、先ほどから八〇五〇問題とかも、介護の問題も含めて、この間、介護殺人のような家庭内での暴力、殺人事件等も増えておりますが、そうした面も含めて矛盾が噴き出しているというふうに感じています。
公的な支援がこれ若者に限らず全般的に弱い中で、家族で支え合わざるを得ないというところがあって、それが結果的にその家族の共倒れ、先ほどから八〇五〇問題とかも、介護の問題も含めて、この間、介護殺人のような家庭内での暴力、殺人事件等も増えておりますが、そうした面も含めて矛盾が噴き出しているというふうに感じています。
これは、例えば北九州において広域暴力団に対して捜査が今行われているあの手法も、もちろん、市民の皆さんからしてみれば、いろいろなあらゆる手だてで、市民が巻き添えになり得るようなああいう発砲事件、殺人事件等が起こらないようにしてほしいというのはあるんです。
それは、過去にも、引野口事件とか福井女子中学生殺人事件とか、そういうまさに殺人事件等においてもそういったことが起こっておりますし、アメリカにおいても同様の事例というものはたくさん起こっております。 こういうことがある中で、裁判員裁判対象事件との関係についても、私はさらなる議論が必要だと思います。
これは同じ年の五月にDNA鑑定が他人であるということが分かった事件で、私もその弁護団の一員として活動しておりましたが、この足利事件、また布川事件、東電女性社員殺人事件等が再審無罪になるということで、連日マスコミを騒がせたのは御記憶のことだというふうに思います。昨年は死刑事件であります袴田事件、これが、まだ即時抗告審が続いておりますが、再審開始決定が出ております。
近年、ストーカー・DV被害は増加傾向にあり、昨年、警察に認知された両事案はいずれも過去最多を記録、殺人事件等の重大事案に至るケースも後を絶ちません。
は、共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団であり、これまでにも、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反事件や対立するセクトとの間での殺人事件等、多数の刑事事件を引き起こしている。
次に、大臣は少年法についてはいつも関心を持っておられるわけでありますが、平成二十年の少年法の改正によって、殺人事件等、一定の重大事件の被害者等から申し出があって、家庭裁判所で少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく、相当と認めるときは、被害者等が少年審判の傍聴ができることになっているわけですね。
○政府参考人(金高雅仁君) 御指摘の群馬、栃木両県で発生いたしました幼女を対象とする五件の殺人事件等につきましては、同一犯人による犯行の可能性も否定できないところから、公訴時効の完成していない平成八年に太田市内で発生いたしました、当時四歳の幼女が連れ去られ、現在所在不明になっている事件でございますが、この事件につきまして群馬県警において、他の四事件との関連も含めて捜査中でございます。
○松野(博)委員 あわせて、この殺人事件等に警察、軍隊が関与したというふうに表記されている教科書は何冊ありますでしょうか。
また、これまでに、いわゆる富山事件、志布志事件それから足利事件において無罪判決を受けられた方々、あるいは殺人事件等の犯罪被害者の御遺族の方、それから可視化実施国の司法当局幹部等を招致いたしましてヒアリングを行い、さらに、アメリカ、イギリス、フランスといった既に可視化を実現している九つの国や地域について警察庁が調査をいたしましたそれぞれの可視化の法制と実施状況あるいは取り調べ以外の捜査手法等について報告
日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派、革マル派は、共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団であり、これまでにも、対立するセクトとの間での殺人事件等多数の刑事事件を引き起こしている、革マル派は、将来の共産主義革命に備えるため、各界各層への浸透を図っており、JR総連それからJR東日本労組内には、影響力を行使し得る立場に革マル派活動家が相当浸透していると認識していると。
革マル派は、共産主義革命を起こすことを究極の目的としている極左暴力集団であり、これまでにも、殺人事件等、多数の刑事事件を引き起こしている。革マル派は、その組織拡大に重点を置き、周囲に警戒心を抱かせないよう党派性を隠して基幹産業の労働組合等各界各層への浸透を図っており、JR総連及び東日本旅客鉄道労働組合内には、影響力を行使し得る立場に革マル派活動家が相当浸透していると認識している。
タクシー強盗殺人事件等、凶悪な犯罪が相次いでおりまして、被害に遭われた方々、御遺族の心中を思うとき、大変心が痛むというところでございます。
すなわち、家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができるとしております。 第二は、被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するものです。
すなわち、家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その申出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができることとしております。 第二は、被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するものです。
まず第一に、殺人事件等一定の重大事件の被害者等が少年審判を傍聴することができる制度を創設することとしております。 第二に、被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大することとしております。 第三に、被害者の心身に重大な故障がある場合における被害者の配偶者等についても、被害者等の申し出による意見の聴取の対象者とすることとしております。
そして、この法律案では、結論として、被害者の方々の直接傍聴を求める思いと、他方で少年の健全育成の両者のバランスを図るために、一つは、対象となる事件を殺人事件等の一定の重大事件に限っています。
傍聴を許す場合の対象事件についてでありますが、殺人事件等一定の重大事件に限るということにいたしておりまして、その理由についてであります。 こういうことに限定したのは、被害者の方の知る権利、そして加害少年の更生とか立ち直りとか、そういう二つの要請があって、その二つの要請の権衡、均衡を図る形でそのように限定するという結果になったんだろうと思いますが、その点の確認を含めて、法務当局にお伺いいたします。
そうした趣旨に照らしますと、被害者等による少年審判の傍聴を認めるとしても、その対象事件は、殺人事件等の重大事件など、何物にもかえがたい家族の命を奪われた場合のように、被害者側の事実を知りたいという審判傍聴の利益と申しましょうか、関心が特に大きな場合に限るのが適当であると考えられたわけでございます。
すなわち、家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申し出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その申し出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができることとしております。 第二は、被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するものです。
そこで、傍聴の対象事件を殺人事件等の一定の重大事件に限ることとしました。 少年が萎縮して弁解が封じ込まれるといった傍聴による悪影響に対する考え方についてお尋ねがありました。
すなわち、家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件の被害者等から、審判期日における審判の傍聴の申し出がある場合において、少年の年齢及び心身の状態、事件の性質、審判の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、その申し出をした者に対し、これを傍聴することを許すことができることとしております。 第二は、被害者等による記録の閲覧及び謄写の範囲を拡大するものです。